大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1823 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮良寛雄の上告趣意第一点について。

所論押収に係る米麹一斗は、第一審判決の事実摘示及び挙示の諸証拠に徴し、本

件犯罪行為の原料として使用せんとしたものであることは明かであるから、結局は

没収し得るものである。第一審判決も右の如き趣旨においてこれを没収したものと

解される。しかも没収については、その理由を証拠に基いて説示するを要しないも

のであるから、第一審判決に所論の如き訴訟手続の違背があるともいえない。して

みれば所論憲法違反の主張はその前提を欠き採るを得ない。

同第二点について。

前記の如く押収に係る米麹は、本件犯行に関連のあるものとしてこれを没収し得

るものであるが、論旨引用の判例は、単に犯行に関係のない押収物件はこれを汲収

し得ないと判示するに過ぎない趣旨のものであるから、本件に適切なものといえな

い。従つて論旨は理由がない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき理由は認められない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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